2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
十、地域脱炭素化促進施設が発電施設としての用途を終了した際には、地域脱炭素化促進事業計画の認定の取消しや事業者の倒産の場合も含め、設備の撤去及び撤去後の自然環境の復元等について適切な取扱いがなされるよう、関係省庁と連携して対応すること。
十、地域脱炭素化促進施設が発電施設としての用途を終了した際には、地域脱炭素化促進事業計画の認定の取消しや事業者の倒産の場合も含め、設備の撤去及び撤去後の自然環境の復元等について適切な取扱いがなされるよう、関係省庁と連携して対応すること。
本案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、二〇五〇年までの脱炭素社会の実現等の地球温暖化対策の推進に当たっての基本理念を新たに定めるとともに、地方公共団体の実行計画の記載事項の見直し、地域脱炭素化促進施設の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業の実施に関し市町村の認定を受けた事業者に対する温泉法等に基づく手続についての特例措置の創設、温室効果ガス算定排出量
第十に、政府は、地域脱炭素化促進施設の設置に関する区域の設定及びその効果の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。 委員各位の御賛同を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。